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法人設立手続

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法人設立手続

法人設立手続 −行政書士−

 法人化のメリット  

 

 ○ 対外的な信用力が増大します。

   一般的には、法人の方が事業を行う上で得意先や仕入先などからの信頼を得やすいと言えます。

   銀行からの融資などの際も、通常は法人の方が融資を受けやすいと言えます。

 

 ○ 人材確保力が向上します。 

   求職者にとっとは、安定性・永続性があることが求職の条件となることもあり、個人事業よりも

   法人の方が、より優秀な人材が幅広く集めやすいと言えます。

 

 ○ 事業遂行原資(内部留保)の増大が図れます。

   個人事業の場合は、預金や事業で使用している資産等は、個人名義になります。事業で得たお金は、

   随時生活費などに使えますので、自由度は高いのですが、逆に言うと経営面と個人事業主の生活面とが

   混在しがちなため、純粋な経営面だけの状況を把握しにくいという側面があります。法人化することに

   よって、生活面を完全に分離し、経営面の合理化・明確化を図り法人の利益を内部留保し、事業の基盤

   となる資産への再投資等も可能となります。

 

 ○ 突発的な出来事に対する保障力が増加します。

   法人においては、役員を対象とする生命保険に加入する場合、一定の生命保険料が損金として認められ

   ます。一方、個人事業主を対象とする場合は、生命保険料控除(一般4万円(旧一般5万円)、介護医療

   4万円、年金4万円 合計年間最高12万円)があるのみです。経営者の万一の保障を考える場合、法人

   での生命保険加入の方が、節税効果もあり、保険加入のメリットが増加します。

 

 ○ 事業承継力が増大します。

   事業承継の際、例えば個人事業主である親から子へ事業を引継ぎ、事業用資産を移転させる場合には、

   贈与税、相続税の問題が生じる可能性もあります。一方で、法人化をした場合には、預金等の事業用財

   産は基本的には、法人名義となりますので、経営者の交代の際にも事業用資産の移転をする必要はあり

   ません。外部の得意先、仕入先から見た場合にも、個人事業の場合、親と子といえども法律上は別人格

   の事業者との取引になりますので、場合によっては取引自体がなくなる恐れもあります。